医業停止・歯科医業停止処分を受けた方へ
4 再教育研修について
再教育研修とは
医師・歯科医師が戒告処分や医業停止・歯科医業停止処分を受けた場合、倫理保持・知識・技能に関する研修を受けることになります。これが、再教育研修です。免許取消処分を受けた者が再免許を受けようとする場合にも、この再教育研修を受ける必要があります。
再教育研修の内容
再教育研修の内容としては、倫理研修(医師・歯科医師としての倫理の保持に関する研修)と技術研修(医師・歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修)があり、研修の形態については処分の程度に応じて以下のとおり行われることとなっています。
戒告処分を受けた医師 | 団体研修 |
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医業停止・歯科医業停止1年未満の処分を受けた医師 | 団体研修及び課題学習 |
医業停止・歯科医業停止1年以上の処分を受けた医師 | 団体研修及び個別研修 |
再免許を受けようとする者 | 団体研修及び個別研修 |
各研修の内容について
団体研修 | 法令遵守及び職業倫理に関する事項、医療事故の予防に関する取組に関する事項、インフォームドコンセントに関する事項等 |
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課題学習 | 処分の原因となった事由に関連する課題研究及びその成果物としての論文作成 |
個別研修 | 厚生労働大臣から指名を受けた助言指導者の協力を得た上で、処分事由に関連する内容を含んだ個別研修計画書を作成し、所管厚生局に提出する。 助言指導者の助言、指導のもと、同計画書に基づき個別研修を実施する。 個別研修が修了した際には、個別研修修了報告書を作成し、修了を確認する旨の助言指導者の署名を得て、所管厚生局に提出する。 |
以上の、再教育研修を修了すると、申請によって再教育研修終了の旨が医籍・歯科医籍に登録されます(医師法・歯科医師法7条の2第2項)
再教育研修が未修了の場合
再教育研修の命令を受けたものの、再教育研修を修了した旨の医籍・歯科医籍への登録を受けていない者については、医療法等の関係法令に基づき以下のような取扱いを受けることになります。
(1) | 行政処分の内容及び再教育研修未修了である旨が厚生労働大臣による公表の対象となる。 |
(2) | 再教育研修未修了医師が診療所を開設しようとする場合、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
(3) | 再教育研修未修了医師・再教育研修未修了歯科医師は、病院または診療所の管理者となれない。 |
(4) | 医師法33条の2、歯科医師法31条の2に定める罰則(50万円以下の罰金)となる。 |