当弁護士事務所におけるサポートの具体例

1 意見の聴取、弁明の聴取の準備段階におけるサポート

防御活動に有益な資料を収集・提出します。

被害者の存在する事案では、被害者への補償が最も重要です。示談交渉については、被害者側は加害者との直接の接触を望まないケースも多く、その場合、弁護士が代理することで初めて示談交渉が可能となります。デリケートな交渉となることが多く、相手によって柔軟な対応が必須ですが、経験豊富な弁護士が代理することで、示談交渉の成功可能性も高まります。

被害者の存在しない事案においても、それぞれの事案に応じ、防御活動に有益な資料を収集し、それらを取捨選択して、処分庁宛に提出します。

医師・歯科医師に対する行政処分は、医師・歯科医師にとって資格を失うかもしれない重大な局面です。それにもかかわらず、医道審議会や処分庁(厚生労働大臣)は処分対象事案についてごく少ない情報しか把握していません。そのため、防衛活動に有益な資料をできる限り示して医道審議会や処分庁に理解してもらう必要がありますし、それによって有利な処分結果を目指していく必要があります。

徹底した先例調査に基づき、聴取期日における意見の主張を行います。

行政処分は、行政による法律行為であり、行政裁量がある場合であっても、国民に対して合理性のない差別的取扱をしてはならないという平等原則(憲法14条1項、最高裁昭和30年6月24日判決)や、必要性のある場合にのみ、目的と手段とが比例する範囲でしか権力的活動を行えないという比例原則(憲法13条)に拘束されます。

そのため、処分対象となる医師・歯科医師の側で自己に有利な先例を徹底して調査し、それらと平等な取扱いをすべきである旨を主張することや、処分対象行為に対するペナルティという目的と比例する限度を超えた過剰な不利益処分をされないよう牽制しておくことには、大きなメリットがあるといえるでしょう。

処分庁に提出する意見書・弁明書を作成します。

以下のような点に言及し、不相当な行政処分を回避させるような意見書・弁明書を作成します。

  • 有利な事情を最大限に指摘
  • 調査した先例の指摘
  • 判決書の内容について、行政処分の目的という観点から再検討した結果の指摘

処分対象となる医師・歯科医師に対しては、意見の聴取・弁明の聴取の機会は与えられますが、その手続を充実した意味のあるものにするかは、その医師・歯科医師次第です。

医道審議会や処分庁は、司法機関(裁判所)による刑事処分の量刑を参考にして、行政処分の内容を検討します。弁護士に依頼しなければ、判決書と起訴状のみを参考に処分を決定されることになり、医師・歯科医師に有利な個別の事情を十分踏まえ,行政目的からの処分の必要性という見地に立った反論を述べることは困難です。行政処分という法律行為について、弁護士が代理人として法的観点から最大限の主張をすることで、聴取期日を充実した意味のある手続にすることが可能となります。

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