医師・歯科医師の資格に対する行政処分、医道審議会とは

1 行政処分とは

行政処分とは、行政が国民に対して働きかける行為のうち、「その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」のことをいいます(最高裁判所昭和39年10月29日判決)。具体例を挙げると、運転免許の許可や飲食店の営業許可のように国民の利益になるもののほか、運転免許停止・取消や営業停止・営業許可取消のような国民にとって不利益なもののいずれもあります。

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2 医師・歯科医師の資格に対する3種類の行政処分

医師・歯科医師の資格に対する行政処分については、(1)戒告、(2)医業停止・歯科医業停止(3年以内)、(3)免許取消の3種類の処分があります(医師法7条1項、歯科医師法7条1項)。

(1)戒告

行政処分の対象となった非違行為について、再発を防止するように戒める処分です。

(2)医業停止・歯科医業停止

定められた期間、医業・歯科医業を行うことを禁止する処分です。3年以内で定められる停止期間を過ぎれば、また医業・歯科医業を行うことが可能となります。

「医業」の意義や、医業停止処分を受けた場合の注意点については、こちらのページをご覧ください。

(3)免許取消

医師・歯科医師の免許を取り消し、医師・歯科医師の資格を失わせる処分です。なお、免許取消処分を受けた医師・歯科医師、一定の場合に再免許を受けることができます。

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