医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ
厚生労働大臣による行政処分
医道審議会による答申を踏まえ、行政処分が相当であると考えられる場合は、厚生労働大臣が医師・歯科医師に対して行政処分をすることになります。
医師・歯科医師の資格に対する行政処分については、(1)戒告、(2)医業停止・歯科医業停止、(3)免許取消の3種類の処分があります。
(1) | 戒告 戒告は、行政処分の対象となった非違行為について、再発を防止するように戒める処分で、医師・歯科医師に対する3種類の行政処分の中では最も軽いものです。 |
(2) | 医業停止・歯科医業停止 医業停止・歯科医業停止は、定められた期間、医業・歯科医業を行うことを禁止する処分処分です。停止の期間は最長3年とされていて、3年以内で定められる停止期間を過ぎれば、また医業・歯科医業を行うことが可能となります。 |
(3) | 免許取消 免許取消は、医師・歯科医師の免許を取り消し、医師・歯科医師の資格を失わせる処分です。医師・歯科医師としての活動が将来にわたって一切できなくなるという極めて重大な処分です。なお、免許取消処分を受けた医師・歯科医師についても、一定の場合に再免許を受けることができます。再免許の付与申請についてはこちらをご覧ください。 |
これらの行政処分がされると、厚生労働大臣から命令書が届きます。医業停止処分・歯科医業停止の場合、命令書の作成日付から概ね2週間後が停止の始期とされていることが通常です。それまでの期間はまだ医業・歯科医業をすることはできますが、実際上は停止期間の開始に向けて引継ぎ等の準備をすることになると思われます。医業停止・歯科医業停止処分を受けた場合の対応については、こちらもご参照ください。