医業停止・歯科医業停止処分を受けた方へ
1 医業停止・歯科医業停止とは?
医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定しており、免許取消処分または医業停止処分がなされると、「医業」を行うことができなくなります。
また、歯科医師法17条は「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」と規定しており、免許取消処分または歯科医業停止処分がなされると、「歯科医業」を行うことができなくなります。
医業とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思を持って行うこと」(厚生労働省医局長による通知:医政発第0726005号)とされており、通常の医師が日常行う患者の治療行為は当然これに該当します。歯科医業についても,、これと同様に考えられます。
医業停止処分・歯科医業停止処分に反して医業・歯科医業を行うと、停止中の者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金またはその両方(医師法32条・歯科医師法30条)、取消後の者(医師・歯科医師でない者)の場合は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金またはその両方(医師法31条2項・歯科医師法29条2項)に処せられます。
これらの行為については医事に関する不正として、新たな処分の対象になります。