医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ

刑事手続

捜査段階

逮捕 ~3種類の逮捕手続~

犯罪事実が捜査機関に把握され、刑事事件として認知されると、事件について捜査が行われます。

逮捕とは、捜査の最も初期の段階に行われる短時間の身柄拘束のことをいいます。逮捕には、手続の違いに応じて(1)通常逮捕、(2)緊急逮捕、(3)現行犯逮捕という3つの種類があります。

(1)通常逮捕

事件について犯人と疑われる者(被疑者)が、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときには、捜査機関は、裁判官の発布する逮捕状を示して、被疑者を逮捕することができます。これを通常逮捕といいます。

(2)緊急逮捕

一定の重い犯罪(死刑又は無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪)を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、事前に逮捕状を請求する余裕がない場合、捜査機関は、その理由を告げて、被疑者を逮捕することができます。これを緊急逮捕といいます。捜査機関が緊急逮捕を行った場合、直ちに裁判官に逮捕状を求める必要があります。

(3)現行犯逮捕

現に罪を行い、または罪を行い終わった現行犯人については、逮捕状を必要とせずに、逮捕することができます。これを現行犯逮捕といいます。現行犯逮捕については、捜査機関のみならず、私人であっても逮捕が可能です。

なお、捜査機関は、認知した刑事事件の全件について、逮捕を行うわけではありません。逮捕等の身柄拘束をせずに捜査をすすめる事件のことを在宅事件といいます。

勾留

勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束処分で、逮捕より長期間となるものです。

勾留される場合の手続としては、逮捕の後、最長72時間以内に検察官が勾留請求をし、それを受けて裁判官が勾留するかどうかを決定します。

裁判官が勾留決定を行うためには、被疑者に、(1)住居不定、(2)証拠隠滅のおそれ、(3)逃亡のおそれのいずれかの事情が必要となります。

勾留期間は、原則として勾留請求の日から10日間ですが、さらに10日以内の延長がなされる場合があります。

なお、上記の(1)~(3)の事情を欠き、逮捕後、勾留されない場合には、被疑者は釈放され、在宅事件として捜査が継続することになります。

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