医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ
弁明の聴取
1 事前通知
弁明の聴取手続に先立って、処分対象者には都道府県の担当部署より事前に以下の内容が通知されます。
(1) | 予定される処分内容 |
(2) | 根拠法令の条項 |
(3) | 処分対象事実 |
(4) | 意見聴取手続の期日・場所 |
(5) | 意見の聴取に関する事務を所掌する部署 |
2 弁明の聴取期日当日
弁明の聴取については、主宰者の指名等についての法律の定めはありませんが、実務上は、意見の聴取期日と同様に進行します。当日は、都道府県の担当部署の職員から、処分対象事実について事実関係を認めるか否かや、事件に至った経緯等を尋ねられます。そのほか、処分対象者から自身にとって有利と考えられる事情を述べることもできます。
口頭でのやり取りで期日は進行しますが、事前に自身の意見をまとめた弁明書や、弁明書の主張を裏付ける証拠を提出することも可能です。
3 弁明の聴取期日後の流れについて
弁明の聴取期日後は、知事が、聴取書を作成・保存するとともに、行政処分についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出することになっています。
弁明の聴取の根拠法令は、意見の聴取と異なりますが、実務上はほぼ同様の手続で進行します。自身にとって不利益な処分を避ける上で最も重要な手続となることは、意見の聴取手続と変わりありません。弁明の聴取期日後の流れについても、こちらのページが参考になりますので、ご覧ください。