医師・歯科医師の資格に対する行政処分、医道審議会とは
3 どのような場合に医師・歯科医師の資格に対する行政処分がされるか
医師・歯科医師の資格に対して行政処分がされるのは、以下の5つの場合に限られます(医師法4条、7条1項、歯科医師法4条、7条1項)。
(1) | 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者 |
(2) | 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 |
(3) | 罰金以上の刑に処せられた者 |
(4) | 医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者 |
(5) | 医師・歯科医師としての品位を損するような行為のあった者 |
厚生労働大臣は、医道審議会の意見を聴いた上で、行政処分の内容を決定します。実務上、医師・歯科医師の資格に対する行政処分のほとんどは、(3)の「罰金以上の刑に処せられた者」に対してされているのが現状ですが、医療ミスを繰り返した医師に対して刑事処分の確定を待たずに(4)の医事に関する不正の行為があったとして処分された例もあります。