処分を争う方法(異議申立て・取消訴訟)
2 取消訴訟
取消訴訟とは
行政処分等の取消しを求める訴訟を取消訴訟といいます(行政事件訴訟法3条2項)。
医師・歯科医師に対する行政処分がされた場合、不服申立ての方法としては、厚生労働大臣に審査請求をするか、裁判所に取消訴訟を提起するかのいずれかになります。(審査請求と取消訴訟との違いはこちら)
取消訴訟の手続
取消訴訟をする場合、処分があったことを知った日から6か月が出訴期間となります(行政事件訴訟法14条1項)。訴状を提出して訴えを提起し、口頭弁論期日ないし弁論準備期日を重ねていきます(行政事件訴訟法7条・民事訴訟法133条1項・148条以下)。口頭弁論が終結すると、判決が言い渡されます。その場合、(1)行政処分が違法であり、取り消すべきと判断された場合には、認容判決が言い渡されます。反対に、(2)行政処分が適法である、と判断された場合には、棄却判決が言い渡されます。
なお、取消訴訟を提起したとしても、認容判決が確定するまでは、行政処分の効力は停止されません(行政事件訴訟法25条1項)。それまでの間暫定的に行政処分の効力を停止させたい場合には、執行停止の申立てをし、これが認容される必要があります。(行政事件訴訟法25条2項)。
取消訴訟の性質
取消訴訟は行政事件訴訟の一類型です。行政事件訴訟とは、行政処分などの行政作用によって、国民に不利益が生じたり、生じるおそれがあったりする場合に、国民が裁判によって違法状態を排除して権利回復を求める訴訟手続をいいます(行政事件訴訟法2条以下参照)。