医師・歯科医師の資格に対する行政処分、医道審議会とは

4 医道審議会とは

医道審議会とは

医道審議会とは、厚生労働省設置法10条に基づき設置される審議会であり、厚生労働省令である医道審議会令が定める8つの分科会によって構成されます。このうち、医師・歯科医師の資格に対する行政処分を所管するのは、医道分科会です。医道分科会は、行政処分や再免許の妥当性について審議する会議を毎年度、概ね3回の頻度で開催しています。

行政処分における医道審議会の役割

医師・歯科医師の資格に対する行政処分の処分権者は、厚生労働大臣ですが、医師法7条3項、歯科医師法7条3項では、厚生労働大臣が処分をするにあたっては「あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。」と定められています。

厚生労働大臣は、医道審議会の答申を受けて行政処分の内容を決定します。処分対象の医師・歯科医師には、処分の対象となる事実について意見陳述の機会が与えられますが、この意見陳述の機会の審理結果を踏まえて医道審議会は厚生労働大臣への答申内容を決定します。厚生労働大臣は、この答申を受けて処分を行いますので、実質的には医道審議会での審議の結果により処分の内容が決定しているといえます。

意見を決定する上での医道審議会の考え方

医道審議会は、医師・歯科医師に対する行政処分に関する意見を決定する上での考え方を明らかにしています。
医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について

上記の「考え方」では、医道審議会は、医師・歯科医師の本来の責務について以下のように述べています。

「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づいて行われるものであり、医師、歯科医師その他の医療の担い手は、医療を受ける者に対し良質かつ適切な医療を行うよう努めるべき責務がある。また、医師、歯科医師は、医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保することを任務としている。」

こうした医師・歯科医師の責務を前提に、行政処分に関する意見の決定について、医道審議会は、「医師、歯科医師として求められる品位や適格性、事案の重大性、国民に与える影響等を勘案して審議していく」と述べています。

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