医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ
刑事手続
起訴
検察官による終局処分
捜査を終えた刑事事件については、検察官が終局処分を行うこととなります。終局処分には、公判請求、略式命令請求、不起訴処分があります。
なお、この終局処分は、被疑者が勾留されて身体拘束が続いている場合、通常は勾留期間内にされますが、勾留満期日・延長満期日までに終局処分がされず、処分保留のままいったん釈放されて在宅事件に切り替わった後で終局処分がされることもあります。
公判請求
公判請求とは、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷での正式な裁判を請求することをいいます。この裁判の期日(公判期日)での審理を終えた後、裁判所が、有罪か無罪か、有罪の場合に、罰金刑を科すか懲役・禁錮刑を科すか、懲役・禁錮刑に執行猶予を付すかなどについての判決をします。
略式命令請求
略式命令請求とは、検察官が、裁判所に対し、正式裁判によらずに100万円以下の罰金または科料の刑を科すよう請求することをいいます。略式命令請求がされると、法廷での裁判手続はなく書面審理のみが行われ、裁判所から罰金刑などの略式命令がされます。なお、略式命令請求をするためには、略式手続によることについて被疑者に異議がないことが要件となっています。そのため、一般的には、被疑者が事実関係を認めていて、罰金刑(または科料)が相当であると検察官が考える事案において選択されます。
不起訴処分
不起訴処分とは、検察官が起訴しない処分のことをいいます。
犯罪が成立しなかったり、証拠不十分であったり、犯罪は成立するものの起訴が猶予されたりする場合、不起訴処分がされます。不起訴処分がされれば有罪判決を受けることがないので、前科が付くことにはなりません。