医師・歯科医師に対する行政処分がされるまでの流れ
不処分(厳重注意の行政指導)
事案によっては、3種類の行政処分がなされずに、厳重注意という行政指導にとどまる場合もあります。行政指導とは,行政機関がその任務・所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため,特定の者に一定の作為・不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって、行政処分に該当しないものをいいます。
行政処分がされた場合は、処分がされた医師・歯科医師について報道発表がされ、また、再教育研修を受ける法的義務も生じますが、行政指導にとどまった場合には、対象者の氏名は報道発表されておらず、再教育研修を受ける必要もありません。行政指導を受けた事実については重く受け止める必要がありますが、戒告にとどまった場合よりもさらに不利益が少なくて済む結果であるといえます。