精神保健指定医の指定取消処分を受けた医師を原告(代理人:当事務所),国を被告とする訴訟で,東京地方裁判所は,原告医師の主張を認め,原告全部勝訴の判決を言い渡しました。
判決では,「本件処分は,厚生労働大臣の裁量判断の前提となる重要な事実の基礎を欠くものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である」との判断が示され,指定医に対する指定取消処分が取り消されました。
この判決は,国側が控訴を断念したため確定しています。全国各地で同種の訴訟が起こされていますが,精神保健指定医側の勝訴判決が確定したのは全国で1例目です。
判決の確定により精神保健指定医の資格は回復することになります。
同判決の意義や,判決の概要については,以下の資料をご参照ください。
報道発表資料
法律雑誌への掲載
判例時報 2456号15頁
判例タイムズ1478号129頁