当事務所では,精神保健指定医に対する聴聞手続のサポートのご依頼もお受けしています。
平成27年4月15日に聖マリアンナ医科大学病院に関連する精神保健指定医の指定の取消処分がされました。
同処分は,精神保健指定医の指定申請時に,自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持っていない症例をケースレポートとして提出した行為が問題視され,指定取消処分がされました。
取消処分については,十分な関わりを持っていない症例についてケースレポートを提出した指定医のみならず,ケースレポートの指導及び証明を行った指導医も処分対象となっています。これらの医師に対しては,精神保健指定医の指定取消処分がされた後,同年10月2日に医業停止処分もされました。
精神保健指定医の指定取消処分を受けると,取り消された後5年を経過するまでは,当該医師が再び指定の申請をしても,厚生労働大臣は指定をしないことができます。
指定取消処分を受けた場合の不利益は甚大なものです。聴聞手続は処分を受ける前の最後の防御の機会ですので,経験豊富な弁護士に相談の上,対応されることをお勧めします。