団体研修、課題学習、個別研修の3種類があり、各人が受けるべき研修内容は、行政処分の重さに応じて次のとおりとされています。
処分の重さ |
受けるべき研修内容 |
戒告 |
団体研修1日 |
業務停止6月未満 |
団体研修2日+課題研究及び課題論文1本 |
業務停止6月以上1年未満 |
団体研修2日+課題研究及び課題論文2本 |
業務停止1年以上2年未満 |
団体研修2日+個別研修80時間以上 |
業務停止2年以上 |
団体研修2日+個別研修120時間以上 |
(1)団体研修
団体研修は、国立保険医療科学院(埼玉県和光市南2丁目3-6)において、2日間にわたって実施されます。実施時期は、行政処分の発効後、間近い時期の土日とされることが通常です。
団体研修の1日目は再教育研修対象者全員を対象として、2日目は業務停止処分以上の者を対象として実施されます。その科目は次のとおりです。
1日目 |
第1章 |
医療関連の法令遵守及び職業倫理 |
第2章 |
医療事故の予防に関する取り組み |
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第3章 |
患者の視点に立ったインフォームド・コンセント |
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2日目 |
第4章 |
医療事故後の対応(協調的解決をめざして) |
第5章 |
安全管理のための方策 |
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第6章 |
患者の視点に立ったコミュニケーション |
団体研修の2日目には、課題学習と個別研修の詳細についての説明がされます。
(2)課題学習
課題学習は、団体研修で学んだ科目のうちから選んだテーマの研究(課題研究)を行い、その研究の成果物としての論文(課題論文)を作成します。課題論文のうち最低1本は、自身の処分事由に対応したものでなければならないとされています。
課題論文は、自身の再教育研修を担当する地方厚生局健康福祉部医事課に提出します。
(3)個別研修
個別研修は、各自の診療内容やチーム医療における立場、地域において担う役割等に照らして必要な研修を、助言指導者を個別に選任して行います。
助言指導者は、厚生労働大臣の指名を受けた者でなければなりませんが、個別研修を受けようとする方自身が適任と考える候補者(例えば、出身大学の教授・准教授、所属病院の院長・部長、大学病院や臨床研修病院等の臨床研修指導医又は臨床研修指導歯科医)を助言指導者として指名してもらえるように申し出ることが可能です。申出先は、自身の再教育研修を担当する地方厚生局健康福祉部医事課です。
厚生労働大臣に助言指導者としての指名を受けるためには、次の2つの資格要件があります。もし、候補者を自身で見つけることが困難なときは、上記地方厚生局に相談してください。
要件1 |
医師免許又は歯科医師免許取得後7年以上経過している者であること。 |
要件2 |
次のいずれかに該当する者であること。 ア 大学病院又は臨床研修病院等において、医師又は歯科医師の指導に継続的に従事した経験を有する者 イ 大学の医学部又は歯学部において、学生の指導に継続的に従事した経験を有する者 ウ 上記ア又はイに掲げる者と同等以上の知識・技術を有する者 |
助言指導者が指名されたら、その助言・指導の下に個別研修計画書を作成し、個別研修開始前に上記地方厚生局に提出します。個別研修の修了後には、同じく個別研修終了報告書を作成・提出します。
個別研修の内容は、病棟回診、手術見学、症例検討会、シミュレーターを用いたトレーニング等のうちから、各自に応じて最適なものを組み合わせて実施します。また、助言指導者と月1回程度の面接を行い、再教育の進捗管理や倫理面での助言・指導を受けます。