これまでの事例では、停止の原因となる行為が発覚した時点で勤務先を解雇されたり、自主退職したりしているケースが多く見られます。ただ、処分の時期については不確定な部分も多いため、新しい勤務先を見つけることが難しいのも実状です。処分発効までは医業を禁じられているわけではありませんので、短期間のスポット勤務等で仕事をされている医師も多いようです。
一方、勤務先が雇用の継続を希望してくれる場合もあります。そのような場合でも、処分の時期や内容等の見通しや、処遇についてなど、病院側と折衝が必要な場合も多くあります。
当弁護士事務所は、様々な事件を担当する中でこうした付随的な事情についても経験を蓄積しています。ぜひご相談ください。