Q&A
- 再教育研修を終えれば医業停止・歯科医業停止期間中でも病院等の管理者(医療法10条1項)に就任・復帰することができますか。
- 貴事務所が精神保健指定医側で指定取消処分の効力を争って勝訴した判決(東京地方裁判所令和元年9月12日判決)について教えてください。
- 精神保健指定医の指定取消しの聴聞手続のサポートをお願いできますか。
- 精神保健指定医の指定が取り消されるのはどのような場合ですか。
- 過去の行政処分例にはどのようなものがありますか。
- 医業停止処分の終了後、医療法人を設立し、私が理事長に就任することはできますか。
- 警察官や検察官から「医業停止などにはならない。」と言われましたが大丈夫でしょうか。
- 保険医登録についてはどうなるのでしょうか。
- 医業停止処分は、医療法人の理事長の地位にも影響しますか。
- 再教育研修とは、どのようなことをするのですか?
- 再教育研修は、職業倫理に関する研修のみでしょうか。
- 行政処分手続中はどのように過ごしたらよいでしょうか。
- 行政処分手続中に医療行為は行なってもよいのでしょうか。
- 開業医ですが、病院はどのようにすればよいのでしょうか。
- 勤務医ですが、勤務先をやめなければならないのでしょうか。
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