モデルケース紹介

※あくまでモデルケースであり、実際に起きた事件のご紹介ではありません。

ケース1 医師 30代(勤務医)

医療法人が開設する診療所にて勤務。

医師として大いに活躍しているものの、業務に忙殺される毎日。

事案の概要

平成xx年3月中旬

覚せい剤事犯で逮捕される。

同年4月上旬

覚せい剤事犯で起訴される。

同年5月下旬

執行猶予判決を受ける。

病院からは慰留されるも、病院を退職する。

同年12月

事案報告書の提出依頼が来る。

要求されたことだけを書いて提出。

翌年1月中旬

意見の聴取手続が開催される。

聞かれたことだけに答え、聴取は数分で終了。

結果

同年2月下旬

医業停止2年の行政処分。

【自分にとって不利益なことしか書いていない起訴状と判決文を提出し、手続の主催者からの質問に答えただけで、不利な情報のみに基づいて処分された可能性は否定できません。】

ケース2 医師 40代(勤務医)

地方都市の総合病院で内科医として勤務。患者、上司からの評判も上々で、多忙な日々を送っていた。しかし、休みが無いことからストレスが溜まり、犯行に及んでしまった。

事案の概要

平成xx年7月

朝の通勤電車内で女性の臀部を触り、痴漢行為で逮捕。

その場で罪を認め、家族に迎えに来てもらい、すぐに釈放された。警察では何も言われなかったため、示談などについては考えが至らなかった。

【迷惑防止条例違反事件などで現行犯逮捕され、すぐに認めた場合、比較的短時間で釈放されるため、事の重大さに気が付かない場合があります。】

同年8月

検察庁で取り調べを受ける。略式命令に従って罰金を納付。

同年9月

ニュースで医道審議会のことを知り、当弁護士事務所に相談。

被害者に対し謝罪と被害弁償を行い、示談が成立

【被害者との示談や被害弁償は、聴取期日において質問される確率が高く、医道審議会が判断材料にしていることは間違いないと考えられます。行政処分まで意識した示談交渉ができれば、有利な結果につながる可能性は高まります。】

勤務先と交渉し、医業停止期間中を休職扱いとすることで合意

【行政処分について適切な知識をもって、病院と誠実に交渉すれば、退職を回避できる可能性はあります。また、勤務先を退職した場合でも、停止期間が始まるまでは医業を行なって差し支えありませんし、行政処分手続がいつ始まるかも不確定です。医業を通じて社会に貢献することで贖罪の意思を示す方法もあると考えます。】

翌年10月

事件から一年が経過した頃、行政処分対象事案報告依頼が自宅に届く

【事件後、いつ行政処分が下されるかについては、法律の規定がありません。当弁護士事務所では過去の例から大体の予測をご説明していますが、ケースバイケースという状況です。】

当弁護士事務所の弁護士が都道府県県庁の担当課に対して、本件手続の代理人に就任したことを通知し、行政処分対象事案報告書を提出。

同年11月初旬

都道府県庁の担当課から、当弁護士事務所宛てに弁明の聴取手続の日程調整の電話連絡があった。日程調整後、当弁護士事務所宛てに弁明の聴取通知書が届く。

意見書の作成、当日の聴取の予行演習などを行う。

【処分原因事実だけではなく、それまでにどれだけ一生懸命医業に励んできたか、患者様から感謝されているか、勤務先病院のこと、家族のことなど、処分がされたときに影響があるすべての事実について、自分の考えを述べることができる機会です。伝えたいことを全て伝えられるように、事前に入念な準備をします。】

同年12月中旬

弁明の聴取手続。ご本人からは反省の弁を述べていただき、弁護士から、普段の本人の評判や、勤務先から復帰を許されていること、被害者と示談が成立していることなどを説明。

【弁明聴取は「有利な事情」を述べてよい場ですが、ややもすると「言い訳がましい」印象を与えてしまう可能性があります。本人は反省を述べ、弁護士は客観的事実を述べる、というように「役割分担」をすることで、有利な事実と反省状況を効果的に伝えることができます。】

結果

同年2月下旬

医業停止3月の行政処分。

被害者との示談成立、真摯な反省、これまでの地域医療への貢献等が考慮されたものと思われます。再教育研修に参加したほか、3か月の間、内省と勉強に励み、勤務先に復帰し、改めて医業に邁進することができました。

免許の「取消し」ではない医業の「停止」は、あくまで一定期間の資格の「停止」であって、永久に医療現場から追放することを目的としているわけではありません。

当事務所は、犯した罪を反省して処分を受けた後は、新たな気持ちで一人でも多くの患者様を救うことで社会に貢献するべきと考えています。

ケース3 歯科医師 50代 (開業医)

50代開業医。 医療法人を設立し、同法人が開設する歯科医院にて勤務している。 医療法人では理事長を務め、その他の役員は親族が務めている。

事案の概要

平成xx年8月

自身の歯科医院内での従業員に対する強制わいせつ罪で懲役3年執行猶予5年の刑が確定。

翌年7月

行政処分対象事案の報告依頼が自宅に届く。 当弁護士事務所の法律相談を利用後、弁護活動を依頼する。

行政処分に対する防御活動とともに、今後の医療法人の運営について、当事務所にて対応を協議。

 同年8月上旬

当弁護士事務所にて、事案報告書を作成し、都道府県庁の担当課に提出。

【起訴状や判決書に表れない事情や、被害者との示談成立などを詳細に記載した行政処分対象事案報告書を提出します。ここでの報告が「予定される処分」を決める材料になると考えられるため、行政処分対象事案報告書の内容は重要です。】

免許取消処分を避けられたとしても、長期の医業停止を避けることは困難な事案であることから、医療法人と歯科医院を継続的に運営するため、停止期間中の代替医師を探す。

【行政処分の結果の連絡を受けてから、停止期間の開始まで、通常2週間しか猶予はありません。処分決定後に代替の医師を探したり、法人の役員構成の変更を考えたりしていたのでは、時間的に間に合いません。】

親族の歯科医師に医療法人の理事長兼歯科医院の管理者に就任してもらう約束を取り付ける。

都道府県庁の担当課より、予定される処分として、「医師免許取消又は3年以内の医業停止」と記載された意見の聴取通知書が届く。

同年8月下旬

意見の聴取手続が開催される。当弁護士事務所の弁護士とともに意見の聴取手続に出席する。

【意見の聴取当日に先立ち、当弁護士事務所にて、ご依頼者様にとって有利な事情を書面にし、都道府県の担当課に提出します。意見の聴取手続は、処分を受ける医師・歯科医師にとって、自身の言い分や、処分を決定するにあたり斟酌してほしい事情を述べられる唯一の機会です。ここでの防御活動を充実したものとできるかが、最も重要となります。】

結果

 同年9月下旬

歯科医業停止2年6月の行政処分。

防御活動が奏功した結果、免許取消処分は回避することができた。

【どのような防御活動が効果的か、どのような活動を行うことができるかは、事案によって千差万別です。個別の事案につきましては、法律相談にてご相談をお受けしておりますのでお問合せください。】

事前に長期の歯科医業停止処分を受けることを想定し、医療法人の役員変更、歯科医院の管理者変更、代替歯科医師の確保等の準備を行っていたため、大きな混乱はなく、医療法人と歯科医院を継続することができた。

ケース4 医師 40代(開業医)

父が設立した医療法人の社員及び常務理事として、同法人が開設する病院の副院長を務めている。

医療法人の理事長、病院の院長は父のままだが、自分が副院長に就任して以降、日常の病院経営は自分が引き継いでいた。

事案の概要

平成xx年10月

廃棄物の処理方法を誤解していたことによって、廃棄物処理法違反の罪で略式命令を受け、罰金80万円を納付した。

廃棄物処理法違反とされた行為の内容は、概ね以下のとおり。

病院の医療活動に伴って生じた産業廃棄物のうち、本来であれば、ごみ袋に「非感染性廃棄物」等と記載された識別シールを貼る必要があったものについて、一般ごみと同様に、ごみ袋に、「事業系有料ごみ処理券」等と記載されたシールだけを貼ったうえ、病院玄関前のごみ集積所に廃棄したことについて、「みだりに捨てた」とされた。  ごみの捨て方について、自分としては悪意をもって行ったものではなく、自治体指定の方法を遵守していたつもりだったが、貼付すべきシールの種類・記載内容について勘違いをしていた。

【本件は、自身の行為が違法であることを知らなかった「法律の錯誤」による行為であるといえます。判例上、故意犯の成立について違法性の意識は不要と解されています。しかし、講学上は争いのあるところであり、違法性の意識の可能性が必要であるとする学説が有力です。下級審の裁判例の中にはこの見解に立ったと見られるものもあります。】

同年12月末ころ

インターネットで検索したところ、自分が行政処分の対象になることを知り、当弁護士事務所の無料法律相談を利用した。

【刑事手続上は罰金以上の刑に処される有罪判決が確定してしまったものの、犯罪の成否について争いの余地のある事案だったこと、また、法規範を知っているのにこれを逸脱したというような反社会性はなかったといえる事案であることについては、行政処分の手続上、酌量すべき事情として主張することが可能です。】

翌年1月上旬

一旦持ち帰って父と相談した後、正式に弁護活動を依頼する。

【行政処分手続が開始するまで時間的な余裕があることから、過去の事実関係に対する主張だけではなく、新たに有利な情状を積み重ねるための活動を開始しました。廃棄物処理法違反と一口にいっても、非違行為の具体的な態様は事案によって全然違います。その違いに応じて活動の計画を立てるべきです。】

同年5月

行政処分対象事案の報告依頼が自宅に届く。

当弁護士事務所の弁護士が都道府県県庁の担当課に対して、本件手続の代理人に就任したことを通知し、行政処分対象事案報告書を提出。

同年7月初めころ

都道府県庁の担当課から、当弁護士事務所宛てに弁明の聴取手続の日程調整の電話連絡があった。

日程調整後、当弁護士事務所宛てに弁明の聴取通知書が届いた。

当日に向けて、質疑応答の予行演習を開始。

【このように、都道府県によっては、聴聞手続の通知書の送付前に日程調整をすることができる場合もあります。】

同年7月下旬

弁明の聴取手続が開催される。

当日も、当弁護士事務所の弁護士と質疑応答のリハーサルを行い、その足で弁明の聴取手続に出席する。緊張はするものの、落ち着いて応答することができた。弁護士からは、意見書のほか、これまで積み重ねてきた有利な情状資料の一式を提出し、口頭でもそれらの内容について説明を重ねた。

【ご本人からは、今回の事件をどう受け止めているか、今後、医師として活動を継続するにあたってどのように心掛けていきたいかといった点に絞ってお話をしていただき、それ以外の意見陳述や有利な証拠の提出は、弁護士が代わって行います。】

結果

同年9月下旬

戒告の行政処分。

防御活動が奏功した結果、戒告の処分を受ける。再来週の土曜日に再教育研修に出席しなければならないが、医師の体制に穴を空けることなく病院経営を続けることができた。

【廃棄物処理法違反の事案は、比較的短期の業務停止か、戒告かで処分結果が分かれやすい類型です。何らの防御活動もせず、有利な事情に乏しいままでは、同時期に相応の努力をした人との比較上、不利な判断をされる懸念が高まります。戒告以下にとどまることを目指して、万全な備えをしておくべきでしょう。】

 

ケース5 医師  40代(開業医)

医療法人を設立し、同法人が開設する診療所にて勤務。

事案の概要

平成xx年8月

飲酒運転で人身事故を起こす。

同年12月

起訴される。

翌年1月上旬

起訴された後、当弁護士事務所に相談、依頼。

【当弁護士事務所においては、行政処分サポートの一環として、刑事事件の弁護活動も行っています。】

同年1月中旬

被害者に対し謝罪と被害弁償を行い、示談が成立。 誠意ある対応によって、被害者から寛大な措置を望む旨の嘆願書を取得。

【事実関係について争いが無い場合、情状弁護活動をします。刑事事件段階で行政処分まで意識した示談交渉ができれば、有利な結果につながる可能性は高まります。そのほか、飲酒運転による人身事故という事案の特殊性を踏まえた弁護活動をします。】

同年1月下旬

裁判(第1回公判期日)が行われる。

【公判期日についても、事前に手続の打合せをしたうえ、公判期日当日も弁護人としてすべて対応します。】

同年2月上旬

執行猶予付き懲役刑判決が言い渡される。

同年12月

事案報告書の提出依頼が来る。

【当弁護士事務所にて、起訴状や判決書に表れない事情や、被害者との示談成立などを詳細に記載した行政処分対象事案報告書を提出します。ここでの報告が「予定される処分」を決める材料になると考えられるため、行政処分対象事案報告書の内容は重要です。】

翌年1月中旬

弁明の聴取手続が開催される。当弁護士事務所の弁護士とともに手続に出席。

【弁明聴取の際には,当弁護士事務所作成の意見書を提出し,弁明の聴取手続において意見を述べます。そこでは,過去の処分例との比較からどの程度の処分が妥当かや、これまでの医業への貢献、再犯防止策の実効性など、処分がされたときに影響があるすべての事実について主張します。】

結果

同年2月下旬

医業停止6月の行政処分。

【飲酒運転や交通違反に厳しくなっている昨今の動向がありますが、過去の事例との比較をもとにした意見、示談成立、真摯な反省、地域医療への貢献等が有利に判断されたものと思われます。】

診療所については事前に人員確保に動いていた結果、身内の医師に代診を頼むことができ、閉院せずに復帰することができた。

ケース6 医師 50代(開業医)

患者のことを第一に考える真摯な診療姿勢により、地元での評判がいいことはもちろん、紹介により遠方から通院する患者も少なくない。

事案の概要

平成xx年3月

入院中の親族に急いで面会をするため、道路を走行中に制限速度を大幅に超過して自動車を運転してしまい、道路交通法違反として執行猶予付きの懲役刑を受けた。

同年10月

医師が刑事処分を受けた場合、医道審議会による行政処分の対象となることを知り、インターネットで当弁護士事務所のホームページを見て、相談希望の連絡をした。

同月

当弁護士事務所の無料法律相談をした上、当弁護士事務所に弁護活動を依頼。

医道審議会に向けての準備を始める。

同年7月下旬

担当課より依頼者に事案報告依頼が届く。同年8月上旬が提出期限とされており、当弁護士事務所にて事案報告書を作成し、担当課に提出。

【起訴状や判決書には表れない事情や被害者との示談成立等について詳細に記載した行政処分対象事案報告書を提出します。ここでの報告が「予定される処分」を決める材料になると考えられるため、行政処分対象事案報告書の内容は重要です。】

同年8月下旬

担当課より当弁護士事務所に弁明聴取期日の日程調整依頼が届く。依頼者の予定も調整の上、9月上旬が弁明聴取期日とされる。

同年9月上旬

担当課の庁内にて弁明聴取期日が開催される。当日の対応については、当弁護士事務所の事前の準備及び当日のフォローもあり、依頼者も落ち着いて対応することができ、言いたいこともすべて言うことができた。

当弁護士事務所からも意見書を提出するとともに当日も説明・主張を尽くした。

【弁明聴取期日に先立ち、当弁護士事務所にて、ご本人にとって有利な事情を書面にし、担当課に提出します。弁明聴取期日は、処分を受ける医師にとって、ご自身の言い分や、処分を決定するにあたり斟酌してほしい事情を述べられる唯一の機会です。ここでの防御活動を充実したものとできるかが、最も重要となります。ご本人にお話ししていただく部分と、弁護士の方で対応する部分をきちんと分けて対応いたします。】

結果

同年10月上旬

厳重注意の行政指導。

当弁護士事務所の防御活動の結果、行政処分を回避し、厳重注意(行政指導)にとどまった。

【防御活動に際してどのような選択肢があり、どのような活動が効果的であるかは、事案によって千差万別です。ご依頼の事案に応じて個別具体的な対応を行います。】

行政処分を回避することができたため、依頼者はその後も継続して医業を続けることができ、多くの患者のために日々診療行為に邁進している。

まずは無料相談をご利用ください。

お電話での相談申込:03-4455-4784(受付時間:年中無休 9:00~21:00)

メールでの相談申込:24時間受付

無料相談受付(全国対応)

まずは無料相談をご利用ください

相談申込:03-4455-4784(年中無休 9:00~21:00)

完全予約制

  • 年中無休で相談対応可能
  • 当日も相談対応可能

出張相談は、出張料3万円と交通費実費を申し受けますが、エリア・状況によっては無料での対応もいたします。
まずはご相談ください。

交通アクセス

渋谷駅徒歩6分・表参道駅徒歩7分

東京都渋谷区渋谷2-10-15
エキスパートオフィス渋谷6階

アクセス詳細はこちら